藍地区ソフトボール連合会 運営規約 | ||
第1条 名称 | ||
本会は藍地区ソフトボール連合会と称する。 | ||
第2条 目的 | ||
本会は、藍地区のソフトボール愛好者の融合を図り、スポーツを通じて健康を増進し
且つ相互の協調と連帯の輪を広げる事を目的とする。 | ||
第3条 事業 | ||
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行。
1.リーグ戦大会の開催 2.その他本大会の目的達成するために必要な事業を行う。 | ||
第4条 組織 | ||
本会は藍地区ソフトボール愛好団体及び愛好者をもって組織する。
1.登録選手は、藍地区およびその周辺に在住・在勤の高校生以上の者とする。 2.代表者は、藍地区在住者とする。 3.新年度の監督、主将については、1月末に会長に届けること。 4.選手登録変更は、都度、名簿にて届けること。 | ||
第5条 役員 | ||
本会に、次の役員と運営委員を置く。
1.会長 1名 2.副会長 数名 3.事務局 数名 4.会計部 数名 5.会計監査 2名 6.補佐役員 数名 7.運営委員 数名 なお、役員には、各チームから均等割りに就くものとする。 | ||
第6条 任期 | ||
役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
また、役員は任期満了とても後任者が就任するまでその職務を代行する。 | ||
第7条 事務所 | ||
事務所はその年の会長の住所の自治会館に置く。 | ||
第8条 会議 | ||
本会の会議は定期総会と役員会議とする。
1.総会は、役員の総数の過半数の出席で成立するものとする。 2.会議は、会長の招集により、リーグ戦の中間および、大会終了後に開催する。 | ||
第9条 議決権 | ||
会議の議決権は、各チーム一票とし、同票の場合は、会長が副会長と相談の上決定するものとする。 | ||
第10条 会費 | ||
会費は、総会時納入するものとする。
1.会費は、年一万円とする。ただし、増額する場合がある。 2.納入した金額は、返金しない。 | ||
第11条 専門部 | ||
事務を遂行するために次の専門部を設置する。
1.副審部、本連合会全般の運営と記録の作成及び保管。 具体的運営については、別途「運営要項」を定める。 2.審判部 審判員の技術向上と各種大会の審判に関すること。 3.会計部 会計全般 | ||
第12条 ケガ | ||
本大会における、ケガについては簡単な応急処置のみとし、連合会はその責任を
負わない。選手はスポーツ保険に加入すること。 | ||
第13条 運営要項 | ||
オフィシャル・ルールに基づくが、下記についてはローカル・ルールを適用する。
1.グランド 怪我防止のため、レフト側のファールゾーン、両ベンチゾーンに特別ルールを適用する。 2.試合用具 (1)共用用具類は、藍地区ソフトボール連合会倉庫にて保管する。 なお、倉庫の鍵は、各チーム代表者に配布するので、在庫管理等全チームで行う。 (2)試合球は、ナイガイの三号ゴムボールのJSA検定印球を使用する。 (3)金属スパイクの使用は、禁止する。 (4)服装 同じチームの監督、選手は全て同じ色で同じ型のユニホームを着用し、背番号は監督30番、 主将10番、コーチ31、32番とし、その他の選手は自由とする。 (5)捕手は、危険防止のため、ヘルメット、スロートガード付きマスク及び膝当て付きレガースを 着用しなければならない。ボディープロテクターの着用も望ましい。 3.選手 (1)選手の登録変更は、その都度手続きすること。 (2)DH制と、リ・エントリー制を採用する。 (3)女子が出場する場合、男子ルールに従うものとし、危険の為ピッチャーは出来ない。 4.試合 (1)雨天等によるグランドの適否は現地にて8時に第1試合の審判及び両チームの監督で協議の上 決定し、各チームに連絡する。なお、試合途中についても同様の方法とする。 (2)ベンチは対戦カードの左側のチームが一塁側ベンチとする。 (3)打順の交換は、両チームの主将がメンバー表に必要事項を記入し、試合開始30分前または 前の試合の5回終了までに審判または本部に提出する。 (4)先攻・後攻の決定は、コイントスによって決定する。なお、コインの裏表選択はメンバー表の 先着チームに優先権を与える。 (5)試合は、7回ないし1時間10分のゲームとし、その終了予定時刻の5分前になれば次の回に 入らない。尚、先攻チームが攻撃中にその時間を経過した場合は、後攻チームの攻撃終了まで 試合を行う。 | ||