宝塚早朝野球協会杯 運営規約
第1条 宝塚早朝野球協会規約
1.総 則

第1条 本会は宝塚早朝野球協会と称し、事務局を山本潤一宅内におく。
(TEL&FAX 0797−87−2918)
第2条 本会は、協会に於いて早朝野球に理解と熱意を有する加盟チームを
以って編成する。


2.目的及び事業

第3条 協会は早朝野球を通じて、自己の健康管理及びスポーツマン精神を
養い、以って早朝野球の健全なる普及発展と相互の親睦をはかる事
を目的とする。
第4条 協会は目的達成の為、次の事業を行う。
イ.早朝野球大会の開催
ロ.加盟チーム相互の親睦
ハ.その他協会の目的達成に必要な事業


3.組織及び会議

第5条 本協会が総会の最高決議関である。 (別表)
第6条 総会はリーグ前に理事会が招集する。但し、必要ある場合には臨時
総会を招集する事ができる。
第7条 総会は加盟チームの過半数の出席を以って成立し、出席者の過半数
を以って決定を得る。
第8条 総会は目的達成の為、理事会・監督会を構成し、協会の重要事項を
審議する。
第9条 理事会は協会を代表し、且つ総括する。
第10条 顧問・相談役は、協会の目的達成に必要なる事項についての助言、
指導を行う。
第11条 理事は総会によって推挙、あるいは選挙で選出すること。
第12条 新加入チームの理事及び審判選出等に関しては、理事会にて決定す
る。
第13条 幹事チームは任期を1年として行う。
第14条 会議における議事決定は挙手により、過半数をもって決定とする。
第15条 協会の運営に関しての詳細は運営細則にこれを定める。


4.会 計

第16条 協会の会計は、加盟チームの加盟費、運営費を以ってあてる。
第17条 加盟費は20,000円とし、運営費は年額156,000円とする。
但し、納入については月額13,000円とする。
運営費は如何なる場合も払戻しはしない。
第18条 年度途中の脱会の場合は年額(156,000円)を納入することを
義務付ける。
第19条 会計年度は初年度より1年とする。(1月〜12月)


5.加盟及び脱会

第20条 本協会への加盟は本協会に提出し、理事会の承認を必要とする。
第21条 加盟チームは次の事由により脱退する。
イ.チーム解散、あるいは運営費を著しく滞納した場合、及び脱退
  届を提出し理事会に於いて承認した時。
ロ.本協会の趣旨に反し、加盟チームとして適当でないと認めた場
  合には、総会の決議により除名とする。


6.その他

第22条 本規約に定めのない事柄については、理事会にて審議し、総会をも
って決定するものとする。
第23条 本規約の改廃は、総会をもって決定する。
第24条 協会に所属するメンバーに関する慶弔に関しては別にこれを定める。
第25条 協会規約を遵守しなかった場合のペナルティは別にこれを定める。